男女ともに仕事と育児・介護が両立できるようにするため、育児・介護休業法が改正され、本年4月より順次施行されています。
4月1日施行の主な改正内容
〇 子の看護休暇の見直し: 名称が「子の看護等休暇」とされ、取得対象となる子供の範囲が「小学校3年生終了まで」に拡大され、取得理由も「感染症に伴う学級閉鎖等」「入園(入学)式、卒業式」が追加されています〇 所定外労働時間の制限(残業免除)の対象拡大: 請求できる対象が 「3歳未満の子を養育する労働者」から「小学校就学前の子を養育する労働者」に拡大されています。
〇 介護離職防止のための雇用環境整備義務: 介護休業や介護両立支援制度の申出が円滑に行われるよう、事業主は研修実施、相談窓口設置、利用事例の収集提供、利用促進方針の周知のいずれかの措置を講じることが義務づけられています。
〇 介護離職防止のための個別の周知・意向確認義務等: 介護に直面した旨を申出た労働者に、介護休業等の制度内容の周知と制度の利用意向の確認を個別に行うことや、介護に直面する前の早い段階(40歳等)での介護休業制度等についての情報提供が事業主に義務づけられています。
10月1日施行の主な改正内容
〇 育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の義務化: 3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に対し、「始業・終業時刻の変更」「テレワーク等」「保育施設の設置運営等」「養育両立支援休暇の付与」「短時間勤務制度」の中から2つ以上の措置を選択・提供し、そのうち1つを選択して利用できるようにすることが、事業主に義務づけられます。
〇 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮の義務化: 従前の妊娠出産等の申し出時の支援制度等の個別の周知と利用意向の確認に加え、子が3歳になるまでの適切な時期に柔軟な働き方を実現するための措置の周知と各種制度の利用意向の確認を行うことや、妊娠出産等の申し出時と子が3歳になる前の適切な時期に勤務時間帯や勤務地ほかの就業条件について労働者の意向を個別に聴取し、配慮することが事業主に義務づけられます。
法改正への対応は簡単ではないと思われますが、必要な就業規則の改定を行う等体制の整備を進めていくことが必要と考えます。
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